​遺留分|橋本あれふ法律事務所

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遺留分について

遺留分とは

遺留分の概要

 相続財産の一定割合を法律上必ず確保しうる権利を「遺留分権」といい,この遺留分権によって確保される相続財産のことを「遺留分」といいます。

 遺贈や生前贈与があった場合においては,それらによって財産を得られなくなった相続人の遺留分侵害が問題になってきます。

 遺留分は,①直系尊属のみが相続人である場合は3分の1,②その他の場合は2分の1と定められています。これに各相続人の法定相続分を乗じた割合が,個々の遺留分権利者の遺留分割合となります。

 例えば,夫Xが死亡し,相続人が妻A(法定相続分1/2),長男B(同1/4),長女C(同1/4)が相続人の場合における各遺留分割合は,上記②のケースにあたり,次の通りになります。
妻A : 1/2 × 1/2 = 1/4
長男B: 1/2 × 1/4 = 1/8
長女C: 1/2 × 1/4 = 1/8

遺留分権利者

 遺留分権を持つのは,法定相続人のうち,配偶者,子および直系尊属に限られます。兄弟に遺留分権は認められていません。

 代襲相続人にも遺留分が認められますが,相続放棄者・相続欠格者・相続排除者は,相続権の喪失により遺留分権も失います。
 ただし,相続欠格及び相続排除の場合は,代襲相続が認められているため,代襲相続人が遺留分権を持つことになります。

遺留分請求の実務

事実関係
① 被相続人Xが,相続開始時に有していた財産の価額4000万円
② ①のうち,Xが妻Aに遺贈した金員1200万円
③ ①のうち,Xが第三者Dに遺贈した金員1300万円
④ Xが,長男Bに対して生前贈与した不動産4000万円
⑤ Xが,相続開始時に負担していた債務の価額1000万円

遺留分侵害額の算定

遺留分の算定方法は,下記のとおりです(複雑なので,必ず専門家にご確認ください)。

1)遺留分算定の基礎となる財産
= a.相続開始時の財産 + b.生前贈与額 + c.債務

2)具体的遺留分
= 1) × 各相続人の遺留分割合 × 取得済み特別受益額

3)各相続人の具体的相続分
=(a. + 特別受益 - 寄与分) × 法定相続割合 - 特別受益 + 寄与分

4)遺留分権利者が相続によって得た財産
=(a. - 遺贈額) × 3) ÷ 具体的相続分の総計

5)遺留分侵害額
= 2) - ( 4) - c. × 相続割合)

 上記モデルケースの場合は,次のようになります。

1)遺留分算定の基礎となる財産
 7000万円

2)具体的遺留分
 妻B :7000万 × 1/4 - 1300万 = 450万
 長男C:7000万 × 1/8 - 4000万 = -3125万(遺留分なし)
 長女D:7000万 × 1/8 =875万

3)各相続人の具体的相続分
 妻B :8000万 × 1/2 - 1300万 = 2700万
 長男C:8000万 × 1/4 - 4000万 = -2000万(相続分なし)
 長女D:8000万 × 1/4 = 2000万

4)遺留分権利者が相続によって得た財産
 妻B :(4000万-2500万)×2700万/4700万 ≒ 861万7000円
 長女D:(4000万-2500万)×2000万/4700万 ≒ 638万3000円

5)遺留分侵害額
 妻B :450万 - 861万7000円 + 500万 = 88万3000円
 長女D:875万 - 638万3000円 + 250万 = 486万7000円

請求の順序

遺留分権利者(遺留分を侵害された者)は,侵害した者に対して遺留分減殺請求を行うことができますが,侵害行為が複数ある場合には請求の順序が法定されています。

  1. 遺贈(複数であれば,目的物の価額の割合に応じて)

  2. 死因贈与

  3. 生前贈与(新しい贈与から順に)

上記モデルケースであれば,次のように遺留分減殺請求ができることになります。

  • 妻A :第三者Eに対して遺留分減殺請求

  • 長女C:妻A及び第三者Eに対して遺留分減殺請求

遺留分減殺請求の手続き

内容証明郵便の送付

 遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があることを知った時から1年で時効によって消滅します。また,相続開始から10年が経過すると,遺留分権利者の上記主観要件に関わらず消滅してしまいます。

 特に1年の消滅時効は意外と短いので,確定日付の入った内容証明郵便を送って時効消滅を阻止しなければなりません。

遺留分減殺調停

 遺留分に関する紛争は,家庭に関する事件に該当するため,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

 すなわち,当事者間の話合いによって遺留分について合意できない場合には,まず相手方の住所を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

遺留分減殺訴訟

 調停が不成立に終われば,いよいよ裁判で解決するほかありません。この場合の管轄は,被相続人の最後の住所を管轄する地方裁判所になります。

さいごに

 以上みてきたとおり,遺留分に関する紛争は,内容が複雑であってなかなか当事者間で合意に至ることが困難です。

 調停・訴訟になれば長い年月もかかります。できるだけ早く専門家にご依頼されるのが良いでしょう。