交通事故ー損害賠償の費目
治療費
治療費(医薬品代・手術代等)や入院費は,必要かつ相当な範囲で,実費全額が損害として認められます。接骨院・整体・マッサージ等は,原則として,主治医の指示がない限り必要な治療として認められません。治療費が損害として認められるのは,原則として症状固定時までの分です。
※ 症状固定とは
症状固定とは,治療をこれ以上継続しても症状の改善が期待できない状態に至ったことをいい,治療を担当した医師が行います。
休業損害
休業損害とは,事故による傷病の治療のために仕事を休むことを余儀なくされ,その結果,現実に収入が減少した場合に発生する損害です。
休業損害は,
(1日あたりの基礎収入額 × 休業期間)で算定します。
基礎収入額は,給与所得者であれば,事故直近3ヶ月分の給与÷90日で算定します。
事業所得者は確定申告に従って,家事従業者であっても賃金センサスを参考にして休業損害が認められます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは,被害者が事故による入通院を余儀なくされたことにより被った精神的損害を賠償するものです。
入院期間と通院期間を総合的にみて,慰謝料額が判断されます。
たとえば,日弁連の「赤い本」基準によると,入院1ヶ月+通院3ヶ月で症状固定に至った場合,入通院慰謝料は115万円です。
後遺障害慰謝料
被害者の心身に後遺障害が残った場合は,後遺障害慰謝料が発生します。
原則的には後遺障害等級認定の結果に従って類型的に慰謝料額が算定されるため,等級非該当であればこれを請求することは困難です。
ただし,非該当であっても裁判であれば相応の慰謝料額が認められる場合もあります。
逸失利益
逸失利益は,仮に事故に遭っていなければ,将来得ることができたであろう利益をいいます。
簡単にいえば,事故による後遺障害のために労働能力が縮減し,そのために生じるであろう将来の減収と言い換えられるでしょう。
逸失利益は,
(基礎年収 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数)で算定します。
労働能力喪失率は,後遺障害等級認定により決定されます。
喪失期間は,①症状固定時から67歳までの年数,②平均余命の2分の1の年数のうち,より長期のものが認められます。