​保険会社への対応|橋本あれふ法律事務所

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保険会社への対応

治療費支払いの打ち切り

 保険会社は,事故後一定期間が経過すると,症状固定であるとして治療費等の支払の打ち切りを打診してきます。

 保険会社からの治療費一括払いが打ち切られると,被害者は自ら治療費を負担しなければならなくなるため,通院を避けるようになりがちです。

 しかし,必要かつ相当な治療費は後々必ず損害として請求できますから,通院が必要であるのであれば自信を持って通院を続けるべきであるといえるでしょう。ただし,漫然と通院していたのでは必要性を否定されかねませんから,適切な治療と診断書を獲得することに最大限注力することが大切になってきます。

 通院実績を重ねるとともに,効果的な診断書を獲得して,打ち切りがないように保険会社と交渉することが大切です。

示談金の提示

 保険会社は,事故後一定期間が経過すると,示談交渉をしてきます。

 少なくとも,後遺障害の等級認定が済んでいない段階であれば,逸失利益や慰謝料等につき適正な損害額が分からないのですから,示談に応じることは危険です。また,後遺障害の等級認定が済んでいても,保険会社は独自の基準による損害額を提示してきますが,これが適正であるとは限りません。

 一般に,損害額の算定基準は,①自賠責基準,②任意保険基準,③裁判基準の3つがあり,①〜③の順に高額になるといわれていますが,保険会社の提示は②であり,裁判基準よりも低額です。