​債務整理全般について|橋本あれふ法律事務所

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債務整理全般について

債務整理の種類

任意整理

 債権者との交渉を通して,債務総額・利息を減額したり,返済計画を見直したりといったリスケジュールを目指す方法です。
 あくまでも債権者との合意が前提であるため,債権者がリスケジュール内容に合意しない場合には徒労に終わります。ただ,確実な返済プランを提示できるのであれば,債権者の合意も期待できます。

※ 特定調停
 特定調停は,簡易裁判所での調停手続を利用して,債務者と債権者が債務の支払について合意をする制度です。裁判所を介しての手続ですが,行うことはあくまで当事者間の交渉と合意なので,債権者が合意しなければ調停は不成立に終わります。

  • メリット
  • ●迅速・簡易な手続き

  • デメリット
  • ●債権者が合意しなければ,債務は消滅しない。
    ●債務の大幅な減額や消滅は期待できない。

個人再生

 裁判所の関与のもとに,債務額を大幅に減額したうえで,原則3〜5年間で分割返済するというリスケジュールを獲得する手続です。
 任意整理とは異なり,債権者の合意がなくとも債務が減額されます。
 自己破産と異なり,企業者の方は企業を存続させることができますし,個人の方は不動産等の資産を手放す必要がないというメリットがあります。

  • メリット
  • ●債務が大幅に減額される(原則:5分の1または100万円
    ●減額後の債務は,分割払いでよい。
    ●不動産を処分する必要がない。

  • デメリット
  • ●手続きが複雑で,時間がかかる。
    ●債務の全額が消滅するわけではない。

自己破産

 破産手続とは,弁済期にある債務を継続的に支払うことができないこと(支払不能)を裁判所に認めてもらい,その時点で有する資産を換価して債務の弁済に充てるという手続です。

 会社は当然に終了し,個人の方も生活に必要な財産を除くすべての財産を失います。
 個人の方は免責決定により,以後債務を支払う必要がなくなります。

  • メリット
  • ●面積を受けることにより,債務の支払い義務がなくなる。

  • デメリット
  • ●不動産や自動車は,処分しなければならない。
    ●免責を受けられない可能性がある。
    (Ex.ギャンブルにより借金を負った場合等)

債務整理の手順

受任通知の発送

 弁護士が事件を正式に受任したら,まず「受任通知」を債権者に送ります。
 これによって,債権者からの支払の督促はなくなります。
 貸金業者及び債権回収会社は,「受任通知」を受けた後に取り立て行為を行うことが法律上禁止されるためです(貸金業法21条1項9号,サービサー法18条)。

 あわせて,債権者から債務の内容についての取引履歴を取り寄せて,借入および返済状況について把握します。

債務額の確定

  1. 利息制限法所定利率への引直し計算

     利息制限法所定の利率を超えていた場合,所定利率への引直計算をします。
     (過払い金があればその請求をします)

  2. 消滅時効の援用

     消滅時効が成立している債務あれば,債権者に通知します。
     (一般債務は10年,商事債務は5年)

方法の選択

 債務額,債権者数,返済の見込み等に照らし合わせて,上記のどの方法を取るかを選択します。

債務整理の弁護士費用

 債務整理のための弁護士費用は,弁護士費用のページからご確認ください。